売却をお考えの方

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不動産はオーナー様の大切な資産です。
当社では、その資産を周辺環境・流通性・市場性を考慮した価格査定をおこない、ご相談からお引渡しまでオーナー様個々のご要望に対応した的確なサービスによる販売活動を行っております。
「少しでも高く売りたい!」とお考えのお客様。
「早く売りたい!」「極秘で売却したい」!とお考えのお客様。ここではそれぞれの販売方法をご紹介いたします。

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「少しでも高く売りたい!」とお考えのお客様へ

少しでも高く売るためのポイントには、予めの準備と知識が必要になります。
当社ではお客様との二人三脚の営業方針を取っております。
不安・疑問点はどうぞお気軽にお問い合わせください。

物件売却までの流れ

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1.売却についてのご相談
まずはお電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。
「実際に売却するかわからない。」
「価格を聞いてから売却するかどうかを考える。」
などでもOKです。
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2.現地での調査・価格査定
売却される不動産が
■土地(戸建住宅含む)の場合
地勢・接道状況・給排水設備の埋設状況等
■家屋(マンション含む)の場合
築年数・劣化状況・設備仕様・間取り・使用状況等
■土地・家屋共通して
最寄交通・面積等
がその価格に大きく反映いたします。
当社ではご売却される不動産の現地調査を行い、各関係法規の調査、取引事例等に基づき、リアルタイムな査定価格を算出いたします。
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3.売却価格の打ち合わせ・条件等のご相談
当社の算出した査定価格に基づき、オーナー様のご要望をお聞きしたうえで、売却価格の打ち合わせ・引渡し条件等の詳細についてご相談を行います。
売却に係る条件等の内容が合意し、媒介契約を締結すれば正式に売却の依頼を受託したことになります。

※弊社の提示した査定価格は販売価格を決定するための判断材料の一つに過ぎません。
価格を決定するのはオーナー様ご自身です。


但し、「高く査定してほしい。」「急がないので、実際に流通される価格より少し高く販売価格を設定する。」といった価格設定をすれば、購入希望者様の購買意欲も薄れ、時間を要したうえ、値下げを余儀なくされた結果、俗に言う「売れ残り物件」となり得ることもあり、当初の査定額より成約価格が低くなることも予想されます。

成約までに相当な時間を費やす可能性と保有コストの出費を伴うリスクもあるために適正価格での価格設定をお薦めいたします。

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4.販売活動・状況報告
ご売却依頼いただきました不動産情報を幅広い広告宣伝活動を行うことにより(折込チラシ・オープンハウス・新聞広告・インターネット等)早期成約を目指して販売活動を行います。 また販売に関するお問い合わせ状況、経過等の報告業務を同時に執り行っております。
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5.ご成約(売買契約の締結)
購入を希望されましたお客様との交渉により商談が成立すれば、売買契約の締結を行います。
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6.お引渡し
買主様から残金の受領、所有権移転登記等と同時に不動産のお引渡しを行います。
また新オーナーとなられる買主様に対して継承事項等をご一緒に通知・提供をさせていただき最後まで完全サポートさせていただきます!

「早く売りたい!」「極秘で売却したい!」とお考えのお客様へ

下記のような不安をお抱えのオーナー様

  • 住み替えで売却先が決まらない
    ・購入を希望する住まいは見つかったけど、今住んでいる家を 期限内に
     売却しないといけない!
  • オーナー様に何らかのご事情で
    ・近隣の方々にはわからないように売却したい
    ・売却する不動産が折込広告やインターネット広告等で
     掲載されるのは控えてほしい!
    ・売却不動産に同居するご家族の方が病気療養中等で
     不特定多数の購入希望者様に昼夜を問わず内覧されると困る!

売却不動産の現地調査を行い、各関係法規の調査、取引事例等に基づき
オーナー様のご希望される販売方法・期限・条件等を考慮のうえ売却価格の打ち合わせ・引渡し条件等の詳細についてご相談後、販売活動を行います。
またオーナー様の「希望価格」と当社の提示する「買取価格」が一致すれば当社にて買取りをさせていただくことも可能です。

任意売却にも対応しております

住宅ローンや不動産を担保にした借入金が何らかの事情により返済を滞納してしまえば、金融機関は担保となっている不動産を競売にかけて債権を回収しようとします。
競売では、その殆どが市場価格より安く落札されるため、売却後も多くの債務が残ってしまいます。また競売情報として新聞やインターネットでの公開により近隣の方にも知られてしまい、落札者の都合で立ち退きを迫られるといった場合もございます。

任意売却はオーナー様ご自身の希望により債権者側との合意のうえ、自宅を売却する方法で強制的に競売にかけられるよりは相場に近い価格で売却でき、一般市場で販売活動を行うため、近隣の方へは事情がわかることもなく引越しができます。

・住宅ローンの支払いが困難な状態になった ・借入先から住宅ローンの督促状・催告状が届いた ・「期限の利益の喪失」と書かれた書類が届き、一括返済を求められた ・債権保証会社などから担保不動産競売開始決定通知が来た

このような方には、任意売却での解決をお勧めいたします。まずはご相談下さい。

マンション・戸建住宅・賃貸住宅など不動産のことならお任せ!

TEL.078-531-2103 お問い合わせ

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